入居者総合保障ご加入にあたっての留意事項HOME
入居者総合保障
家財保障
火災・風雪災害・漏水等による被害にあった場合、損害が生じた家財と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価格)に基づき保障いたします。
(2) 損害の額が20万円以上の場合(10の水災害を除く)
(3) 給排水設備に生じた事故または他人の住居からの水漏れ
(4) 盗難による家財の盗取、き損、汚損および通貨・預貯金証書の盗難による損害
(8) デモ・労働争議等に伴う暴行・破壊活動による損害
(9) 他の建物で1〜8の事故により損害を被った時
(10) 台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって一定以上の損害を被った時
(損害の程度により、支払額は異なります。)
修理費用保障
■万一、修理費用負担が必要となったと時の保障です

火災、落雷、風災等(上記家財保障1〜8の事故をいいます。)により借用住宅(柱・壁・床等の主要構造物および玄関・門・へい等の共有利用物は除きます。)に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、共済金をお支払いします。
借家人賠償責任保障
■火災や爆発・破裂事故で家主さんに対する賠償責任が生じた時の保障です

矢火や爆発事故を起こした結果、借用戸室に損害を与えてしまい、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、共済金をお支払いします。
個人賠償責任保障
■他人に対する賠償責任が生じた時の保障です

日常生活において、被共済者ご本人やご家族(生計を共にする同居の親族をいいます。)が他人にケガをさせたり、他人の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、共済金をお支払いします。
退去費用は不要